自由からの逃走

自由とは 備忘録

人を愛することができるためには、人間はその最高の位置に立たなければならない。
人間が経済という機械に奉仕するのではなく、経済機械が人間に奉仕しなければならない。

私が証明しようとしたように、もし愛が、いかに生きるべきかと言う問題にたいする唯一の健全で満足のゆく答えだとしたら、愛の発達を阻害するような社会は、人間の本性の基本的欲求と矛盾しているから、やがては滅びてしまう。
実際、愛について語ることは「説教」ではない。
その理由は簡単だ。
愛について語ることは、どんな人間のなかにもある究極の欲求、ほんものの欲求について語ることだからである。
・・・愛の可能性を信じることは、人間の本性そのものへの洞察にもとづいた、理にかなった信念なのである。

【自由からの逃走】 (大意)
− 人間は孤立することをもっとも怖れている。
− 人間は、(意識の上では)自らの意思で動いていると信じ、自らの意思で“積極的な自由”を求めているものと信じている。
− だが人間は、自由になればなるほど、心の底では耐えがたい“孤独感”や“無力感”に脅かされることになる。
− そして孤立することの絶望的な恐怖から逃れるため、退行的な逃避のメカニズムが働き、“積極的な自由”を求めることより、自由から逃れることを人間は選択するのである。

他からの束縛を受けず、自分の思うままにふるまえること。
他のものから拘束・支配を受けないで、自己自身の本性に従うことをいう。
訳字「自由」は幕府外国方英語通辞の頭をしていた森山多吉郎が案出したのが最初
福沢の西洋事情にはlibertyを日本語訳することの困難さを述べており、自主・自尊・自得・自若・自主宰・任意・寛容・従容

日本国憲法には以下のような自由権が謳われている。
精神的自由
思想・良心の自由
信教の自由
学問の自由
集会の自由
結社の自由
表現の自由
経済的自由
居住移転の自由
職業選択の自由
外国移住・国籍離脱の自由
人身の自由
奴隷的拘束・苦役からの自由
令状なき不当な勾留など、正当な法的手続を踏まない不当な拘束からの自由
勾留拘束に当たっての法定手続の保障
自由権の濫用はしてはならない(憲法12条)
権利の濫用はこれを許さない(民法1条3項=罰則の適用)。

イマヌエル・カントは、『純粋理性批判』において自然の因果系列とは独立にあらたな系列を始める絶対的開始の能力として超越論的自由を論じた。
戦前に活躍した唯物論哲学者戸坂潤は著書「日本イデオロギー論」中、「文学的自由主義の特質」において、自由主義についての考察と絡めて「自由についての問題は哲学的でも文学的でもなく経済的な範疇から生じた」と指摘した。


一般的には,心のままであること,あるいは外的束縛や強制がないことを意味する。哲学上は,人間が行為する際に一つの対象を必然的に追求するのではなく,それ以外の対象をも選びうる能力をいう。この場合,自由は選択する意志の自由であり,意志とはその本質上「自由意志」 liberum arbitriumにほかならない。古代ギリシアでは,アリストテレスが選択の自由を主張し,中世スコラ哲学においては,神の恩恵ないし予定に対する人間の自由の存否という形で自由が問われた (→恩恵論争 ) 。近代にいたってこの問題は「自由と必然」という対立概念として,とりわけドイツ観念論哲学によって定式化された。カントは自由の理念を実践理性の理念として積極的に認め,普遍的法則となるように行為しようとする人間の自律的な意志を倫理学の基礎とした。以後,現代にいたるまで,人間の行為において自由意志は一層重要な位置を与えられながらも,一方で無条件に外的な状況や強制から自由な自律性を認めることには困難があることが自覚されており,実存主義の立場はそれに対する一つの解決でもある

 フロムについてはこれくらいにして、次にバーリンの論文「二つの自由概念」(『自由論』に収録)にあるあまりにも有名な考察をみてみよう。

 バーリンは、「自由」の定義は二百以上あるとしつつ、歴史的に最も影響力を持ってきたものとして、総括する形で二つの「自由」の概念を挙げている。一つは「消極的自由」であり、もう一つは「積極的自由」である。前者は「どこまで支配されるのか」という問題にかかわるものであり、後者は「誰によって支配されるか」という問題にかかわるものとなる。

 「消極的自由」の方は、「他人の支配・干渉からの自由」にあたるが、つまり「避ける」ことがメインであるようなものである(その意味で「消極的」である)。これは「範囲」の問題になるが、端的に支配・干渉されない範囲が広いほど自由度も高まると言える。もっとも、自分がしようとも思っていなかったことをする可能性を妨げられても「干渉」とは言わないから、あくまでも自分が行動しようと思う範囲での話である。

 次に「積極的自由」だが、これは、「自由」のもう一つの主要な意味である「自己決定」の方にかかわるものである。「自由」と言えば、他者から干渉を受けないと同時に「自分で決める」というのも必要だろう。しかし重要なのは、これは先ほどの「支配・干渉を避ける」というものとは衝突するということである。つまりバーリンは、同じく「自由」と呼ばれていても、この二つは両立し得ないと言っているのである。

 もちろん、本来の意味からして「自分が自分を支配する」のであれば、何の問題もないと思える。しかし、自分一人で完結する目的と行動などそう多くはない。したがって、実際には積極的自由は、他者とかかわる集団的なレベルにまで展開されることになる。しかし、そうして自己の理想を政治的な次元で実現しようとすれば、実はそれによって自己あるいは他者の「消極的自由」を侵さずにはいられなくなるのである。

 要するに、自己を支配するという、個人のレベルにとどまっていれば何の問題もないように見えるある種の「欲求」は、まさにそれを実現するべくして、自己の支配を自己以外へと委ねたり、あるいは他者への支配を正当化することへとつながるのである。したがってバーリンは、どちらも根源的価値であるとしながらも、最終的にはより究極的であるような「消極的自由」を、「積極的自由」の侵害から守るべきであるとしている。

 それなら、つまるところ「自由」の基本は「自分で決められる」ということであろう。そう言ってよければ、これが最も一般化された「自由」の意味である。その意味では、「自由」は「状態」というよりも「メタ状態」であると理解することも可能だろう。つまり、「自分がどのような状態でいるかを自分で決められる状態」である。いずれにしても、「自由」とは絶えざる実践の中でダイナミックに現れたり消えたりするものであり、それは常に自分の問題なのである。

自由⇔必然